2016-04-27 第190回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○松本副大臣 これから電力を初め小売の全面自由化ということが行われるわけでありますが、一番大切なことは、消費者の皆さんがおのおのの自分のニーズに合った電気事業者なりガス業者なりということの選択ができる、料金メニューを選択できる、あるいはサービスを選択できるための十分な状況が提供されるということだ、こう考えております。
○松本副大臣 これから電力を初め小売の全面自由化ということが行われるわけでありますが、一番大切なことは、消費者の皆さんがおのおのの自分のニーズに合った電気事業者なりガス業者なりということの選択ができる、料金メニューを選択できる、あるいはサービスを選択できるための十分な状況が提供されるということだ、こう考えております。
加えて、電気は、全国津々浦々、ほぼ一〇〇%供給をされている一方、都市ガスは、供給区域も国土の六%弱であり、供給区域内においても、全国平均では普及率は五〇%に満たない状況で、このままでは都市ガスの事業者が提供するサービスに大きな差が出ずに、むしろ、都市ガスとLPガスが混在するような地域では、今回のガスシステム改革で、中小零細のLPガス業者に影響が及ぶことも懸念をされます。
先生のおっしゃいましたような集約は、LPガス業者にとっては特に私ども必要と思っております。先ほども申し上げましたように、小売で三万近い数がございます。
ガス事業においても、一般ガス事業者と簡易ガス事業者の競争、あるいは都市ガス業者とLPガス業者との問題等々、電気事業以上に非常に厳しい競争が展開されていると聞いております。
本当にユーザー、需要家のためのガス供給、都市ガスも成長してもらわなきゃいけないし、LPガス業者の方々も持てる力を十二分に発揮をしていただく、やはりそういう環境はきちんと担保してさしあげるべきところがあるなという問題意識を非常に強く持っているわけでありまして、引き続き議論をさせていただきたい、そのようにお願いを申し上げておきたいと思います。
もう一つお聞きしておきたいのは、一九八一年二月に、全国LPガス業者大会の名の液化石油ガス法とガス事業法との整合を求める請願というのが提出され、採択されました。同年十月二十三日に、この請願に対する処理意見というのが閣議決定されました。
一般的には週休二日制という時代に、LPガス業者にこれだけの負担を押しつけるのは非常に問題なんじゃないかというようなことも言われているわけであります。 ですから、機械さえつければいいのだというふうにはならない。
簡易ガス業者につきましては、これは業態が大変小さくなってまいりますので、だんだんと問題が簡単ではなくなってくるわけでございますけれども、現在、社団法人日本簡易ガス協会の中に委員会を設けまして、いかに対応していくかということで検討をいたしているわけでございます。
都市ガス業者は二百四十五社ありますが、いかがですか。
ですから、この五十三年の二つの通達を参考にしていただいて、早急に地方のガス業者、簡易ガス及びプロパンガス業者に対して差益の還元、油種の値下がり、これに基づく消費者への還元もやるべきだと指導すべきだと思いますが、いかがでしょうか。野々内さん、ひとつあなたから聞きましょう。
それからさらには輸送幹線の整備が中心になっておりまして、また地方のガス業者につきましては、基本的には導管網の整備に係る投資が中心となっているわけでございます。
ただ、これらの認定機関にすべてのLP販売業者が加入したらいいのではないかあるいは加入させるべきではないかという意見も一部確かにございますが、先生御承知のように、本来、これらの消費設備の調査といったものは販売業者みずからが行うというのがやはり原則であり、これらの調査機関に委託するというのは、技術力等が不足している零細なLPガス業者、これらがやはり自分の力では十分のことができないということで認定機関に委託
ところが、都市ガス優先になっておることから、LPガス業者はボンベ供給をやっており、保安の面、また価格の面からいって導管供給をやりつつある。ところが、都市ガス業者が採算もとれるということでこの供給地点に進出する。その場合は立会料等の名目をもってわずかの手当てを行い、LPガスを追放する例が多い。ある都市ガスの区域においては、五千円か六千円が支給される。
確かに電気料金を上げた場合の円レート二百四十二円、現在二百二十二円くらいとして、かなりの円レートから来る差益が電力事業者にもガス業者にもある。そういうようなこと、それから冷夏というようなことでかなり節減ができているのじゃないかということと同時に、原子力発電所の稼働率が上がっておるというようなことなども加味しますと、そこに差益というようなことが考えられます。
ガス業者自身が警報器よりも器具が大事である、これを東京瓦斯の責任ある立場の人が、名前はここで控えますけれどもこういうことを言って、サービス店のこのような姿勢、これでは通産省の指導や目的が守られないのはもっともではないかと思いますけれども、こういう実情で果たして再びガス事故を防止できるのかと心配でなりませんけれども、この点通産大臣いかがでございましょう。
それはプロパン業者と都市ガス業者とのトラブルを未然に防ぎたい、そういう意味から、この勧告の内容としては「液化石油ガス販売事業者が営業不振を主張しているもの、液化石油ガス販売事業者において一般ガス事業者が事前連絡なしに切替え工事を行ったとするもの等で、その多くは、現在、両事業者が協定等を締結する」というような形で、円満にやりなさいよ、通産省もそれを指導しなさいとなっている。
個人賠償責任保険あるいは生産物賠償責任保険、施設所有管理者賠償責任保険、そしてLPガス業者賠償責任保険、大変細かいものがございまして、受託者賠償責任保険とか請負業者賠償責任保険あるいは昇降機、エレベーターの賠償責任保険、原子力保険、旅館賠償責任保険、自動車管理者賠償責任保険と数限りなく制度としては発達してきております。
先ほど申し上げましたように、夏冬の格差、また一日の中での昼夜の格差、それがあるのは事実でございますし、特に大げさに申しますと、温帯地方にあるガス業者の宿命じゃないかと思います。また、これを取り除きますのがわれわれの悲願であるわけでございます。そのために何か努力しているのじゃないか、しなければいかぬのじゃないかという御指摘でございますが、大いにそれに着目いたしまして、しておるわけでございます。
こういうことになってくると、弱小のLPガス業者を不当に圧迫してその営業権を奪っておるじゃないかという声をわれわれは耳にするわけですが、三社として、これをどのようにお考えになっておりますか。 この二つについてお伺いいたします。
まず第一は、LPガス業者の側に何らかの責任がある場合という場合があります。これは御案内のとおり保険に入っておるわけでございまして、保険に入らないとLPガスの販売事業を営めないということになっております。これは相当額の保険価格になっておりまして、全部の業者が入っておる、こういうことになっております。 それから第二番目が、原因がよくわからないという場合があります。
金を払うのは自動化、銀行、郵便局にそのまま払い込む、検針は委託である、ガス業者と消費者との間の結びつきが一つもない、そういった傾向が強まっておるのですから、本法が成立することを契機として、そういった人員の配置がどうなっておるか、その辺を一遍総点検をしてみる必要があるんじゃないか、この点、一遍大臣の事故防止の総括的な立場に立っての御見解を承りたい。
したがって、従来ともガス業者は啓蒙もしておる、責任も持っておる、それからまた事故が起これば、これは自分の今後の経営の問題にも関係する、これはそのとおりだと思います。しかし、そう言いながら、それではなぜ事故が起こるのか。これは使用者の不注意にもよりましょう。しかし、設備の不備によるところの事故も相当件数あるということで、この法律によって全国的に監督者の自覚をもうひとつ高める措置をとった。
○柴崎参考人 最近におきますコークス専業メーカー、都市ガス業者のコークスの生産量についてまず御説明申し上げますと、五十二年度の実績でございますが、専業者で約六百八十二万トン、ガス事業者で三百五十四万トンということになっておるわけでございます。
それから第二の御質問でございますが、都市ガスとLPの紛争状況について、どうしているかということでございますが、この点につきましては、LP、都市ガスとも、家庭用燃料としてそれぞれ重要な役割りを持っておるわけで、これがお互いに問題を起こすということは好ましくないことでございまして、基本的には話し合いによる解決ということを基本としておりますが、それをうまくやるために、紛争が起こらないように都市ガス業者を指導